大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)729 判決

主 文

原判決及び第一審判決を破棄する。

被告人Aを懲役二月及び罰金壱万五千円に、被告人Bを懲役二月及び罰

金壱万円に、それぞれ処する。

各被告人に対し、二年間右懲役刑の執行を猶予する。

各被告人が右罰金を完納しないときは、金五百円を一日に換算した期間

労役場に留置する。

スピンドル、パラフイン、モビール油類譲受の事実について各被告人を

免訴する。

当審における訴訴費用は被告人等の負担とする。

理 由

被告人等の弁護人村本一男の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりであるが、本

件公訴事実中被告人等がスピンドル油、パラフイン、モビール油を不法に譲受けた

との点(石油製品配給規則一二条違反の罪)については、昭和二七年政令第一一七

号第一条第八八号により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、三

三七条三号により原判決及び第一審判決を破棄し、右事実について各被告人を免訴

すべきものである。

よつて第一審判決が適法に証拠により確定した右以外の大赦にかからない、B重

油譲受の事実に対し、それぞれ臨時物資需給調整法四条一項、一条一項、石油製品

配給規則一二条、同規則(昭和二四年総理庁令、大蔵省令、法務庁令、文部省令、

厚生省令、農林省令、商工省令、運輸省令、逓信省令、労働省令、建設省令第一号)

別表第一の一号、刑法六〇条を適用し、情状により臨時物資需給調整法四条二項を

適用して、懲役及び罰金を併科し、右は刑法四五条前段の併合罪であるから、同法

四七条、四八条二項を適用し、その刑期及び罰金額の範囲内において、被告人Aを

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懲役二月及び罰金壱万五千円に、被告人Bを懲役二月及び罰金壱万円に、それぞれ

処することゝし、情状懲役刑の執行を猶予するを相当と認め、刑法二五条により、

各被告人に対し、二年間右懲役刑の執行を猶予することゝし、罰金不完納の場合に

おける労役場留置につき同法一八条訴訟費用の負担につき刑訴一八一条を適用して

主文のとおり判決する。

この判決は全裁判官一致の意見である。

検察官 吉河光貞関与

昭和二七年一一月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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